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年金事務所からの通知:添付不備の修正が必要な理由と対応方法part3

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今回の記事はパート3

 

 

また年金事務所から添付不備で届出等の補正のお知らせが届く

やっぱり1月(ひとつき)の平均額が基準額を超えているため3ヵ月の明細だけだとダメとのこと

さらに追加で、「雇用契約書の写し」もしくは「見込年間収入が130万円未満をなることを証明する申立書」をくださいとのこと

 

しかも期限近い

 

雇用契約書

そして雇用契約書をちょうだいと従業員さんに問うたところ

「雇用契約書」ないとのこと

パートでそんなことある?しかも相手は外国人よ。週に28時間以上働かせたら行けないわけだし絶対あると思うのだけれど?

まぁなくした可能性もあるわけだし、パート先に控えを請求するしかないかな。

 

見込年間収入が130万円未満をなることを証明する申立書

2つめの「見込年間収入が130万円未満をなることを証明する申立書」

これは何のことだかわからない。からグーグルで調べても正直出てこない

年金事務所に問い合わせたらパート先が出す書類らしい

 

つまりこちらから出来ることは何もない

 

残念無念

 

 

後日「労働条件確認書」を貰う

内容

期間の定め有(1年)

時間 7:00-16:00(60分休憩有)

休日 月・木・金・土・日(火・水勤務)

これだけ見ると週16時間勤務

問題はないと思われる

これだけなら。

 

 

この書類で年金事務所が3号認定してくれるか?この後の展開は数週間後

もし不認定で手続きが終了した場合自分で国民健康保険と年金に加入しないとならない

しかも社会保険適用したとき以上に手取りが減る一番頭の悪い結末になる可能性がある

この場合利するのは企業だけ

 

収入128万円で社保未適用の場合

128万円-国民年金(198,280円)-国民健康保険(88,800円)-住民税(5,250)=987,670円

128万円で社保適用+雇用保険

128万円-厚生年金(114,192)-健康保険(62,400)-雇用保険(7,680)-所得税(3,200)-住民税(14,000)=1,078,528円

手取り少なくなってるのに、雇用保険も社会保険も未加入だから保障も受けれない

馬鹿を見るとはまさにこういうこと

 

 

年金なんて払わなければいいじゃん?

そう考えるのは早計

外国人の場合国民年金を滞納した場合ビザが下りなくなる可能性がある

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